条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第二十七条の四 (職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)

第二十七条の四

職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳には、法第七十六条の六ただし書の申出に関する書面をつづり込むものとする。

2第七十六条の六ただし書の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第二十七条の四(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の三(代替措置等申出書写しつづり込み帳) 不動産登記規則 目次 第二十七条の五(筆界特定書つづり込み帳等) →