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不動産登記規則 第二百二条の十三 (代替措置)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(代替措置)

第二百二条の十三

登記官は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登記記録について登記事項証明書又は登記事項要約書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。

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