(登記事項証明書の受領の方法) 第三十八条の二 第三十七条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付の請求をした者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗