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農業用動産抵当登記規則 第二条 (登記記録の編成)

平成十七年法務省令第二十九号府省令
(登記記録の編成)

第二条

農業用動産の登記記録の表題部には、農業用動産抵当登記令(以下「令」という。)第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる登記事項を記録するものとする。

2所有者部は、甲区とし、甲区には、農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項並びにこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「表示番号」という。)を記録するものとする。

3権利部は、乙区とし、乙区には、抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記の登記事項及びこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。

4登記記録には、農業用動産ごとに、初めて抵当権の登記をし、又は第四十条において読み替えて準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十二条第一項の規定による移送を受けた順序を示す番号(以下「登記番号」という。)を記録するものとする。

5登記官は、農業用動産の登記記録に動産番号を記録することができる。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の農業用動産抵当登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の農業用動産抵当登記取扱手続(以下「旧取扱手続」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この省令の施行前にした旧取扱手続の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。

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