(登記記録の閉鎖)
第十五条
登記官は、抵当権の登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
登記官は、抵当権の登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
登記所は、改正政令第四条第二項の規定による指定(以下「第四条第二項指定」という。)を受けたときは、当該事務に係る旧農業用動産登記簿(附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる旧農業用動産抵当登記規則第一条第一項に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十九号。以下「令」という。)第十八条において準用する不動産登記法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、改正政令第四条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
3登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部、所有者部又は権利部に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
4登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧農業用動産登記簿の目録に当該旧農業用動産登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。