第十九条
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一受付帳
- 二申請書類つづり込み帳
- 三決定原本つづり込み帳
- 四審査請求書類等つづり込み帳
- 五各種通知簿
- 六登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
- 七請求書類つづり込み帳
- 八申出立件事件簿
- 九申出立件関係書類つづり込み帳
- 十申出立件事務日記帳
- 十一代替措置等申出書写しつづり込み帳
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
農業用動産の所在地が当該農業用動産に係る事務について第四条第二項指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第四条第二項指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該農業用動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該農業用動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。
2乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部、所有者部及び権利部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。
4第二項の場合において、同項の書面に令第十八条において読み替えて準用する不動産登記法第八十三条第一項第四号、令別表の一の項申請情報欄ハ若しくは同の二の項申請情報欄ニ又は新農業用動産抵当登記規則第四十条において読み替えて準用する不動産登記規則第百六十六条第一項若しくは第百六十八条第二項若しくは第四項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。
5第一項に規定する場合において、新農業用動産抵当登記規則第三十三条の規定に基づいて移送するときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する登記記録を送付することを要しない。