(農業用動産の特徴)
第三十一条
令第八条第一項第四号ニの法務省令で定める特徴は、次に掲げる事項とする。
- 一牛にあっては、次に掲げる事項
- イ毛色及び旋毛
- ロ名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
- ハ角番号があるときは、その標識
- イ
- 二馬にあっては、次に掲げる事項
- イ毛色及び旋毛
- ロ名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
- ハ耳朶の入れ墨があるときは、その標識
- イ
- 三種豚にあっては、次に掲げる事項
- イ毛色
- ロ耳標、耳朶の入れ墨その他種豚に付された標識
- ハ名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
- イ