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農業用動産抵当登記規則 第三十一条 (農業用動産の特徴)

平成十七年法務省令第二十九号府省令
(農業用動産の特徴)

第三十一条

令第八条第一項第四号ニの法務省令で定める特徴は、次に掲げる事項とする。

  1. 牛にあっては、次に掲げる事項
    1. 毛色及び旋毛
    2. 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
    3. 角番号があるときは、その標識
  2. 馬にあっては、次に掲げる事項
    1. 毛色及び旋毛
    2. 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
    3. 耳朶の入れ墨があるときは、その標識
  3. 種豚にあっては、次に掲げる事項
    1. 毛色
    2. 耳標、耳朶の入れ墨その他種豚に付された標識
    3. 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋

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