(予告登記の抹消)
第六条
登記官は、職権で、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
2登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る農業用動産の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。
登記官は、職権で、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
2登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る農業用動産の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。