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農業用動産抵当登記規則 第十四条 (農業用動産抵当登記規則に係る経過措置の原則)

平成十七年法務省令第二十九号府省令
(農業用動産抵当登記規則に係る経過措置の原則)

第十四条

この省令による改正後の農業用動産抵当登記規則(以下「新農業用動産抵当登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の農業用動産抵当登記規則(以下「旧農業用動産抵当登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

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