第十六条
新農業用動産抵当登記規則第二条、第十五条、第十九条、第三十六条第一項第五号及び第六号、第三十七条、第三十八条並びに第四十条(不動産登記規則第六条から第九条まで、第十七条第一項、第二十七条第一項第二号、第三十条、第百九十五条、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百四条並びに第二百五条第二項及び第三項を準用する部分に限る。)の規定は、第四条第二項指定を受けた事務について、その第四条第二項指定の日から適用する。
2第四条第二項指定がされるまでの間は、第四条第二項指定を受けていない事務(前条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧農業用動産登記簿(改正政令第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令による改正前の農業用動産抵当登記令(以下「旧令」という。)第七条第二項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧農業用動産抵当登記規則第一条から第十一条まで、第十五条、第十七条から第十九条まで、第三十六条第一項第五号及び第六号、第三十七条並びに第三十八条の規定は、なおその効力を有する。
3前項に規定する旧農業用動産登記簿について同項の規定によりなお効力を有するとされる旧農業用動産抵当登記規則第三十六条第一項第五号の適用については、同号中「共同担保目録」とあるのは、「共同担保目録又は信託目録」とする。
4第四条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新農業用動産抵当登記規則の適用については、新農業用動産抵当登記規則第二十九条中「記録」とあるのは「記載し、かつ、登記官印を押印」と、新農業用動産抵当登記規則第三十二条中「登記事項を記録」とあるのは「登記事項を記載」と、「を抹消する記号を記録」とあるのは「の記載を朱抹」と、新農業用動産抵当登記規則第三十三条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新農業用動産抵当登記規則第三十四条第一項中「所有者部に」とあるのは「所有者部の表示欄に」と、「記録」とあるのは「記載し、かつ、登記官印を押印」と、同条第二項中「に農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項を登記」とあるのは「の表示欄に登記を」と、「表示番号を記録」とあるのは「表示番号欄に表示番号を記載」と、新農業用動産抵当登記規則第三十五条第一項中「所有者部」とあるのは「所有者部の表示欄」と、「住所を記録」とあるのは「住所を記載」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」と、同条第二項中「所有者部」とあるのは「所有者部の表示欄」と、「登記事項を記録」とあるのは「登記事項を記載」と、「を抹消する記号を記録」とあるのは「の記載を朱抹」と、新農業用動産抵当登記規則第三十六条第一項中「登記事項証明書又は令第十六条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付」とあるのは「登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、「内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)」とあるのは「記載した書面」と、「提供」とあるのは「提出」と、同条第二項中「請求情報の内容とする」とあるのは「記載した書面を登記所に提出しなければならない」とする。
5第四条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新農業用動産抵当登記規則第四十条の適用による不動産登記規則の規定の準用においては、同条に規定する読替え(不動産登記規則第二十八条第五号に関する部分を除く。)のほか、これらの規定(不動産登記規則第二十八条第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替え、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6第四条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新農業用動産抵当登記規則第四十一条の適用による令第十八条の場合における必要な技術的読替えについては、新農業用動産抵当登記規則第四十一条の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7第四条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新農業用動産抵当登記規則第四十条の適用による不動産登記規則第百七十六条第二項の準用においては、新農業用動産抵当登記規則第四十条に規定する読替えにかかわらず、同条において準用する不動産登記規則第百七十六条第二項中「別記第五号様式」とあるのは、「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)による改正前の農業用動産抵当登記規則別記第九号様式」と読み替えるものとする。