(農業用動産に係る閉鎖登記簿)
第十七条
新農業用動産抵当登記規則第三十六条第一項、第三十七条第一項及び第四十条(不動産登記規則第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条を準用する部分に限る。)の規定は、改正政令第四条第七項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
2前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧農業用動産抵当登記規則第三十七条及び第三十八条の規定は、なおその効力を有する。
3不動産登記規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。