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農業用動産抵当登記規則 第十八条 (旧農業用動産登記簿が滅失した場合の回復手続)

平成十七年法務省令第二十九号府省令
(旧農業用動産登記簿が滅失した場合の回復手続)

第十八条

第四条第二項指定を受けていない事務に係る旧農業用動産登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、旧令第六条に規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。

2旧農業用動産抵当登記規則第十二条から第十四条までの規定は、前項の旧農業用動産登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧農業用動産抵当登記規則第十二条第一項及び第十三条第一項中「令第六条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第十八条第一項」と、旧農業用動産抵当登記規則第十三条第一項中「第二条第三項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有するとされる旧農業用動産抵当登記規則第二条第三項」と、旧農業用動産抵当登記規則第十四条第一項中「令第六条第四項前段」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第十八条第一項」と、同条第四項中「令第六条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第十八条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「同項」とする。

3改正政令の施行の際、現に旧令の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。第四条第二項指定を受けていない事務が第四条第二項指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。

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