(電子情報処理組織を使用する方法による農業用動産に係る登記事項証明書の交付の請求)
第二十五条
新農業用動産抵当登記規則第三十七条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
2前項の指定は、告示してしなければならない。
新農業用動産抵当登記規則第三十七条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
2前項の指定は、告示してしなければならない。