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農業用動産抵当登記規則 第五条

平成十七年法務省令第二十九号府省令

第五条

第六条指定を受けた登記手続において、申請人が令附則第六条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。

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(農業用動産抵当登記規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の農業用動産抵当登記規則(以下「新農業用動産抵当登記規則」という。)第十九条第八号から第十一号まで、第三十八条の三及び第四十条(新不動産登記規則第四章第三節を準用する部分に限る。)の規定は、農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十六条第一項及び第二項に規定する各書面に関する事務について平成二十年政令第四条第二項の規定による指定を受けた登記所における登記記録に係る農業用動産抵当登記令第十六条第三項において準用する不動産登記法第百十九条第六項の規定による申出に関する手続について、当該指定を受けた日から適用する。

2新農業用動産抵当登記規則第四十条において読み替えて準用する新不動産登記規則第二百二条の四第二項(新不動産登記規則第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)の規定は、農業用動産抵当登記令第十六条第三項において準用する不動産登記法第百十九条第六項の登記記録に係る農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)を管轄する登記所が前項の指定を受けていない場合には、適用しない。

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