条文くん法令検索 AIに質問する

農業用動産抵当登記令 第六条

平成十七年政令第二十五号政令

第六条

前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される新令第十八条において準用する同法第二十一条の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第十八条において準用する同法第二十二条本文の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業用動産抵当登記令第六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条 農業用動産抵当登記令 目次 第七条 →