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農業用動産抵当登記令 第二十条 (法務省令への委任)

平成十七年政令第二十五号政令
(法務省令への委任)

第二十条

この政令に定めるもののほか、農業用動産の抵当権に関する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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