条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第二十一条 (登記識別情報の通知)

平成十六年法律第百二十三号法律
(登記識別情報の通知)

第二十一条

登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第二十一条(登記識別情報の通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十条(登記の順序) 不動産登記法 目次 第二十二条(登記識別情報の提供) →