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企業価値担保登記規則 第二条 (順位番号の記録)

令和八年法務省令第二十五号府省令
(順位番号の記録)

第二条

登記官は、企業価値担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業価値担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従って、その登記の順位番号を記録しなければならない。

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(登記に関する経過措置)
附則

企業価値担保権に関する登記について、法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定(以下「第六条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって法第二百二十三条において準用する不動産登記法第五十九条各号(第四号(登記名義人が二人以上であるときに係る部分に限る。)及び第六号を除く。)に掲げる登記事項その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。

2法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十一条本文の登記済証の作成及び交付については、前項の規定により提出された書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを企業価値担保権者に還付するものとする。

3法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 企業価値担保権者となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合
  2. 前号の申請人が登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合
  3. 申請人が第一項に規定する書面を提出しなかった場合

4第十三条において準用する不動産登記規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号の申出をするときについて準用する。

5企業価値担保権に関する登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記が完了した場合における登記済証(第二項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、第一項の規定により提出された書面又は法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条本文の規定により提出された登記済証に、登記の目的及び登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを申請人に還付するものとする。

6第六条指定を受けていない登記所には、登記済証交付帳を備えるものとし、第二項の規定により企業価値担保権者に同項の登記済証を還付したとき又は前項の規定により申請人に同項の登記済証を還付したときは、登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。

7前項の登記済証交付帳に記載された情報は、第二項又は第五項の規定による還付の年の翌年から一年間保存するものとする。

8第六条指定を受けた登記手続において、申請人が法附則第二十六条第二項の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該登記済証に、登記の目的及び登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記完了証に代えて当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がいない場合にあっては、申請人である企業価値担保権者)に還付するものとする。

9第六条指定を受けるまでの間、各登記所の登記手続についての第十三条において読み替えて準用する不動産登記規則第四十三条の規定の適用については、同条中「第十六条第一項第一号、第三号及び第五号イ並びに準用不動産登記令第十四条」とあるのは、「附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第十六条第一項第一号、第四号イ及び第五号イ」とする。

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