(登記記録の記録方法)
第三条
企業価値担保権区には、企業価値担保権に関する登記についての登記事項及び前条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
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企業価値担保権区には、企業価値担保権に関する登記についての登記事項及び前条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十九号)の施行の日(令和八年十月一日)の前日までの間における第十三条の規定の適用については、同条の表第五十六条第一項の項の中欄中「申請の受付の年月日及び受付番号」とあるのは「不動産所在事項」と、同項の下欄中「申請の受付の年月日及び受付番号並びに企業価値担保権設定者」とあるのは「企業価値担保権設定者」とする。