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企業価値担保登記規則 第一条 (企業価値担保権に関する登記)

令和八年法務省令第二十五号府省令
(企業価値担保権に関する登記)

第一条

企業価値担保権に関する登記(事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二百十六条に規定する企業価値担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業価値担保権区にする。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。

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