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事業性融資の推進等に関する法律 第二百十六条 (管轄登記所)

令和六年法律第五十二号法律
(管轄登記所)

第二百十六条

企業価値担保権の登記及び企業価値担保権の実行手続に関する登記(以下この款において「企業価値担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業価値担保権を設定する債務者の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。

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この条文を参照している条文 3
事業性融資の推進等に関する法律 第218条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第15条
企業価値担保登記規則 第1条
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