(管轄登記所)
第二百十六条
企業価値担保権の登記及び企業価値担保権の実行手続に関する登記(以下この款において「企業価値担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業価値担保権を設定する債務者の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
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企業価値担保権の登記及び企業価値担保権の実行手続に関する登記(以下この款において「企業価値担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業価値担保権を設定する債務者の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。