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事業性融資の推進等に関する法律 第二百十八条 (登記簿)

令和六年法律第五十二号法律
(登記簿)

第二百十八条

企業価値担保権に関する登記は、第二百十六条の登記所に備えられた企業価値担保権を設定する債務者の登記簿にする。

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