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事業性融資の推進等に関する法律 第二百十七条 (登記事務取扱者)

令和六年法律第五十二号法律
(登記事務取扱者)

第二百十七条

企業価値担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。

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