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事業性融資の推進等に関する法律 第二百十五条 (更生手続の管財人の管理処分権の優先)

令和六年法律第五十二号法律
(更生手続の管財人の管理処分権の優先)

第二百十五条

実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とが競合するときは、第一号に掲げる権利は、第二号に掲げる権利に優先する。

  1. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第七十二条第一項の規定により管財人に専属する更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利
  2. 第百十三条第一項の規定により管財人に専属する債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分をする権利

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