(管財人の権限)
第百十三条
実行手続開始の決定があった場合には、債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
2裁判所は、実行手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
- 一財産の譲受け
- 二借財
- 三訴えの提起
- 四和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
- 五権利の放棄
- 六共益債権、第百七条第一項に規定する権利又は優先担保権の承認
- 七優先担保権の目的である財産の受戻し
- 八その他裁判所の指定する行為
3前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
