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事業性融資の推進等に関する法律 第百十二条 (管財人代理)

令和六年法律第五十二号法律
(管財人代理)

第百十二条

管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。

2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

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