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事業性融資の推進等に関する法律 第九十二条 (実行手続の停止時の保全行為)

令和六年法律第五十二号法律
(実行手続の停止時の保全行為)

第九十二条

前条第一項第二号ホ又はヘに掲げる文書の提出により実行手続が停止された場合であっても、第百十三条第一項の権利は管財人に専属する。ただし、管財人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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