(弁済の禁止)
第九十三条
配当債権又は配当外債権については、実行手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、実行手続によらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2裁判所は、配当債権又は配当外債権について、債務者の事業の継続、債務者の取引先の保護その他の実行手続の公正な実施に必要があると認めるときは、管財人の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
3第一項の規定は、次に掲げる事由により、租税等の請求権が消滅する場合には、適用しない。
- 一
- 二国税滞納処分による差押えを受けた債務者の債権(差押えの効力の及ぶ債権を含む。)の第三債務者が当該国税滞納処分の失効中に徴収の権限を有する者に対して任意にした給付
- 三徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当
- 四管財人が裁判所の許可を得てした弁済
