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事業性融資の推進等に関する法律 第八十条 (支障部分の閲覧等の制限)

令和六年法律第五十二号法律
(支障部分の閲覧等の制限)

第八十条

次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製(以下この項から第三項までにおいて「閲覧等」という。)を行うことにより、債務者の事業の継続若しくは換価に著しい支障を生ずるおそれ又は債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この項から第三項までにおいて「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した管財人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該管財人に限ることができる。

  1. 第九十二条第一項ただし書第百十三条第二項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
  2. 第百二十六条第二項の規定による報告に係る文書等

2前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

3支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、執行裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

6前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供の受領」と読み替えるものとする。

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