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事業性融資の推進等に関する法律 第百五十七条 (換価の方法)

令和六年法律第五十二号法律
(換価の方法)

第百五十七条

担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て、営業又は事業の譲渡によってする。

2前項の規定にかかわらず、管財人は、必要があると認めるときは、担保目的財産に属する財産(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価する場合にあっては、優先担保権の目的である財産を除く。)について、裁判所の許可を得て、同法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法又は任意売却によって換価することができる。ただし、次に掲げる場合には、裁判所の許可を要しない。

  1. 債務者の常務に属する任意売却をするとき。
  2. 裁判所が許可を要しないとしたとき。

3前項の規定により民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価する場合には、同法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4裁判所は、第一項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

  1. 知れている配当債権者
  2. 労働組合等

5第一項又は第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

6第一項の許可を得て債務者に係る営業又は事業の譲渡をする場合において、当該債務者が株式会社であるときは、会社法第二編第七章の規定は、適用しない。

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