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事業性融資の推進等に関する法律 第百六十一条 (代金支払による登記等の抹消の申請)

令和六年法律第五十二号法律
(代金支払による登記等の抹消の申請)

第百六十一条

管財人は、第百五十七条第一項の規定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第二項の規定による担保目的財産に属する財産の換価(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による換価を除く。)がされた場合において、その代金の支払があったときは、遅滞なく、次に掲げる登記の抹消を申請しなければならない。

  1. 換価により消滅した劣後担保権又は重複担保権に係る登記
  2. 第九十六条第二項の規定により失効した差押え、仮差押え又は仮処分に係る登記

2前項の規定による登記の抹消の申請に要する登録免許税その他の費用は、第百五十八条の譲受人の負担とする。

3前二項の規定は、登録のある権利について準用する。

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