(譲受人の財産の取得時期) 第百五十八条 前条第一項の規定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第二項の規定による担保目的財産に属する財産の換価がされる場合(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価がされる場合を除く。)には、譲受人は、その代金の支払をした時に、その財産を取得する。 e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗