条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律 第百五十八条 (譲受人の財産の取得時期)

令和六年法律第五十二号法律
(譲受人の財産の取得時期)

第百五十八条

前条第一項の規定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第二項の規定による担保目的財産に属する財産の換価がされる場合(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価がされる場合を除く。)には、譲受人は、その代金の支払をした時に、その財産を取得する。

e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 3
事業性融資の推進等に関する法律 第159条第160条第161条
事業性融資の推進等に関する法律 目次