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事業性融資の推進等に関する法律 第百五十九条 (許認可等の承継)

令和六年法律第五十二号法律
(許認可等の承継)

第百五十九条

管財人は、第百五十七条第一項の規定により債務者に係る営業又は事業の譲渡をしようとする場合には、裁判所に対し、当該債務者を相手方とする行政庁の許可、認可、免許その他の処分(以下この条において「許認可等」という。)に基づく権利及び義務を前条の譲受人に承継させることについての許可の申立てをすることができる。

2裁判所は、前項の申立てがあった場合には、許認可等をした行政庁(許認可等があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)の意見を聴かなければならない。

3前項の行政庁が許認可等の承継に反対する旨の意見を述べなかった場合には、裁判所は、第一項の許可をしなければならない。

4第一項の許可があった場合には、前条の譲受人は、他の法令の規定にかかわらず、同条の代金の支払をした時に、許認可等に基づく権利及び義務を承継する。ただし、その承継に関し他の法令に禁止の定めがあるときは、この限りでない。

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