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事業性融資の推進等に関する法律 第八十九条 (実行手続開始の公告等)

令和六年法律第五十二号法律
(実行手続開始の公告等)

第八十九条

裁判所は、実行手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 実行手続開始の決定の主文
  2. 管財人の氏名又は名称
  3. 前条第一項の規定により定めた期間
  4. 財産所持者等(担保目的財産の所持者及び債務者に対して債務を負担する者をいう。)は、債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
  5. 第百七十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、当該簡易配当をすることにつき異議のある配当債権者等は裁判所に対し、前条第一項に規定する配当債権の調査をするための期間の満了時までに異議を述べるべき旨

2前条第二項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第八十六条第三項本文、第四項本文において準用する次項(第一号に係る部分に限る。)、次条第三項本文及び第九十一条第五項本文の規定による知れている配当債権者等に対する通知をしない旨をも公告しなければならない。

3次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

  1. 申立人、管財人、債務者及び知れている配当債権者等
  2. 第一項第四号に規定する財産所持者等であって知れているもの
  3. 労働組合等(債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第百二十二条及び第百五十七条第四項第二号において同じ。)

4第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、同項(第三号に係る部分に限る。)及び前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(劣後債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)について、それぞれ準用する。ただし、前条第二項の決定があったときは、知れている配当債権者等に対しては、この項において準用する前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による通知をすることを要しない。

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