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事業性融資の推進等に関する法律 第八十八条 (実行手続開始の決定と同時に定めるべき事項)

令和六年法律第五十二号法律
(実行手続開始の決定と同時に定めるべき事項)

第八十八条

裁判所は、実行手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、劣後債権の届出をすべき期間及び配当債権の調査をするための期間を定めなければならない。

2前項の場合において、知れている配当債権者等の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、第八十六条第三項本文、次条第四項本文において準用する同条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第九十条第三項本文及び第九十一条第五項本文の規定による知れている配当債権者等に対する通知をしない旨の決定をすることができる。

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