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事業性融資の推進等に関する法律 第百三十九条 (認否書の作成及び提出)

令和六年法律第五十二号法律
(認否書の作成及び提出)

第百三十九条

管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届出があった配当債権について、次に掲げる事項(特定被担保債権にあっては、第一号に掲げる事項)についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。

  1. 配当債権の内容
  2. 劣後担保権の目的である財産の価額

2管財人は、第百三十三条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第四項の規定により変更があった配当債権についても、前項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(当該変更があった場合にあっては、変更後の同項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)についての認否を同項の認否書に記載することができる。

3管財人は、第八十八条第一項に規定する配当債権の調査をするための期間(以下この目及び第七款において「一般調査期間」という。)前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。

4第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、管財人において当該事項を認めたものとみなす。

5第二項の規定により第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)についての認否を認否書に記載することができる配当債権について、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。

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