(配当債権の調査の方法) 第百三十八条 裁判所による配当債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに配当債権者及び債務者の書面による異議に基づいてする。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗