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事業性融資の推進等に関する法律 第八十七条 (実行手続開始の決定)

令和六年法律第五十二号法律
(実行手続開始の決定)

第八十七条

裁判所は、第八十三条第一項の規定による実行手続開始の申立てがあった場合において、第八十四条第二項の証明があったときは、実行手続の費用の予納がないときを除き、実行手続開始の決定をする。

2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

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