(実行手続開始の申立て) 第八十三条 企業価値担保権の実行は、第六十一条の規定に基づいてする企業価値担保権者の実行手続開始の申立てによってする。2企業価値担保権者は、その企業価値担保権に優先する他の企業価値担保権がある場合においては、前項の規定による実行手続開始の申立てをすることができない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗