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事業性融資の推進等に関する法律 第六十一条 (企業価値担保権の実行等の義務)

令和六年法律第五十二号法律
(企業価値担保権の実行等の義務)

第六十一条

特定被担保債権が期限が到来しても弁済されず、又は債務者が特定被担保債権の弁済を完了せずに解散(合併によるものを除く。)をしたときは、受託会社は、全ての特定被担保債権者の指図により、企業価値担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

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この条文を参照している条文 5
事業性融資の推進等に関する法律 第83条第225条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42条の16
信託業法施行規則 第53条の2
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第11条
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