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事業性融資の推進等に関する法律 第六十条 (特定被担保債権の範囲の変更等の方法)

令和六年法律第五十二号法律
(特定被担保債権の範囲の変更等の方法)

第六十条

特定被担保債権の範囲の変更又は元本の確定すべき期日若しくは事由の変更は、受託会社(企業価値担保権信託契約に基づく信託の受託者である企業価値担保権信託会社をいう。以下この節において同じ。)、債務者及び特定被担保債権者の合意による信託の変更によらなければならない。

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