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事業性融資の推進等に関する法律 第五十九条 (内閣府令への委任)

令和六年法律第五十二号法律
(内閣府令への委任)

第五十九条

この節に定めるもののほか、この節の規定による免許、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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