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事業性融資の推進等に関する法律 第五十八条 (財務大臣への資料提出等)

令和六年法律第五十二号法律
(財務大臣への資料提出等)

第五十八条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、企業価値担保権に関する信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、企業価値担保権に関する信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要と認めるときは、その必要の限度において、企業価値担保権信託会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

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