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事業性融資の推進等に関する法律 第二十二条 (特定被担保債権の範囲の変更)

令和六年法律第五十二号法律
(特定被担保債権の範囲の変更)

第二十二条

元本の確定前においては、第六十条の規定により、特定被担保債権の範囲の変更をすることができる。この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

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この条文を参照している条文 6
事業性融資の推進等に関する法律 第24条第26条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第6条第15条
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第11条
企業価値担保登記規則 第13条
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