第二十六条
元本の確定前に特定被担保債権者を分割をする会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する特定被担保債権を担保する。
2債務者は、企業価値担保権が担保する特定被担保債権に係る債務を分割により承継させることができない。
3債務者の分割の無効の訴えは、企業価値担保権者も、提起することができる。
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元本の確定前に特定被担保債権者を分割をする会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する特定被担保債権を担保する。
2債務者は、企業価値担保権が担保する特定被担保債権に係る債務を分割により承継させることができない。
3債務者の分割の無効の訴えは、企業価値担保権者も、提起することができる。
不動産登記法附則第六条の規定は、第二百二十三条において準用する同法(次項において「準用不動産登記法」という。)の規定の適用について準用する。この場合において、不動産登記法附則第六条第三項の表第二十二条ただし書の項中「提供する」とあるのは「提供することができないことにつき正当な理由がある場合であって、政令で定めるところにより登記識別情報の提供」と、「提出する」とあるのは「提出することができないことにつき正当な理由がある場合であって、政令で定めるところにより登記済証の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2前項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、同条第三項の規定により読み替えて適用される準用不動産登記法第二十一条の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、準用不動産登記法第二条第十四号に規定する登記識別情報が提供されたものとみなして、準用不動産登記法第二十二条本文の規定を適用する。