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事業性融資の推進等に関する法律 第二十五条 (合併)

令和六年法律第五十二号法律
(合併)

第二十五条

元本の確定前に特定被担保債権者について合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する特定被担保債権を担保する。

2元本の確定前に債務者について合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権に係る債務のほか、合併後存続する会社又は合併によって設立された会社が合併後に負担する特定被担保債権に係る債務を担保する。

3合併により消滅する債務者の総財産を目的とする企業価値担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。

4前項の場合において、合併の効力が生じた時に合併後存続する会社又は合併により設立される会社の財産に設定されている他の担保権は、同項に規定する企業価値担保権(合併により消滅する債務者の財産に当該他の担保権が設定されていた場合における当該債務者の総財産を目的とする企業価値担保権を除く。)に先立って行使することができる。

5合併をする債務者の双方の総財産が企業価値担保権の目的となっている場合は、企業価値担保権等(これらの債務者に係る全ての企業価値担保権及び他の担保権(合併により消滅する会社又は合併後存続する会社の財産に設定されている他の担保権であって、当該合併により消滅する会社又は合併後存続する会社の総財産を目的とする全ての企業価値担保権に優先するものを除く。)をいう。)の合併後の順位に関し、当該企業価値担保権等を有する全ての者の間に協定がなければ、合併をすることができない。

6債務者の合併の無効の訴えは、企業価値担保権者も、提起することができる。

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