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事業性融資の推進等に関する法律 第二百二十一条 (会社の合併の場合の企業価値担保権の登記)

令和六年法律第五十二号法律
(会社の合併の場合の企業価値担保権の登記)

第二百二十一条

会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業価値担保権の登記があるときは、申請書に第二十五条第五項の協定を証する書面を添付しなければならない。

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