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事業性融資の推進等に関する法律 第二百二十条 (付記登記の順位)

令和六年法律第五十二号法律
(付記登記の順位)

第二百二十条

付記登記(企業価値担保権に関する登記のうち、既にされた企業価値担保権に関する登記についてする登記であって、当該既にされた企業価値担保権に関する登記を変更し、若しくは更正し、又はこれを移転するもので当該既にされた企業価値担保権に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた企業価値担保権に関する登記をいう。以下この条において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

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