第二百二十二条 登記官は、会社の合併による変更又は設立の登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業価値担保権の登記があるときは、職権で合併後存続する会社又は合併により設立される会社の登記簿に企業価値担保権の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗