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事業性融資の推進等に関する法律 第二百二十二条

令和六年法律第五十二号法律

第二百二十二条

登記官は、会社の合併による変更又は設立の登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業価値担保権の登記があるときは、職権で合併後存続する会社又は合併により設立される会社の登記簿に企業価値担保権の登記をしなければならない。

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この条文を参照している条文 1
企業価値担保登記規則 第10条
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