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事業性融資の推進等に関する法律 第二十四条 (相続)

令和六年法律第五十二号法律
(相続)

第二十四条

元本の確定前に特定被担保債権者について相続が開始したときは、企業価値担保権は、相続開始の時に存する特定被担保債権のほか、相続人と債務者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する特定被担保債権を担保する。この場合において、債務者は、当該合意により定めた相続人と共同して、企業価値担保権者に対し、当該合意後遅滞なくその内容を通知しなければならない。

2第二十二条後段の規定は、前項の合意をする場合について準用する。

3相続の開始後六月以内に第一項の合意をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

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この条文を参照している条文 2
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第11条
企業価値担保登記規則 第13条
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